介護タクシーとは?一般タクシー・福祉タクシー・介護保険タクシー・福祉有償運送・民間救急の違い
高齢者や障害のある方、病気やけがによって移動に不安がある方の移送サービスには、さまざまな名称があります。
「介護タクシーと福祉タクシーは同じなのか」
「介護保険を使えば、タクシー代も安くなるのか」
「民間救急は、救急車の代わりになるのか」
名称が似ているため、利用者だけでなく、医療・介護関係者にとっても違いが分かりにくいのが実情です。
この記事では、代表的な移送サービスについて、誰が利用できるのか、どのような許可や制度に基づくのか、介助や医療的対応が受けられるのかという観点から解説します。
最初に知っておきたいこと
「介護タクシー」「福祉タクシー」「介護保険タクシー」などの名称は、法律上の正式名称として統一されているわけではありません。
事業者が一般向けの呼び方として使用している場合も多く、同じ名称でも、車両、資格、介助内容、料金、利用条件が異なることがあります。
そのため、名称だけで判断せず、次の点を確認することが大切です。
- 道路運送法上、どのような許可・登録で運行しているか
- 利用できる人に制限があるか
- 車いすやストレッチャーに対応しているか
- 乗降介助や移乗介助を依頼できるか
- 介護保険が適用される範囲
- 緊急時の搬送に対応できるか
それぞれの違いを一覧で確認
| 種類 | 主な対象 | 車いす対応 | 介助 | 介護保険 | 緊急走行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般タクシー | 原則として誰でも | 車両による | 原則、限定的 | 原則対象外 | 不可 |
| 福祉タクシー | 高齢者、障害者など | 対応車両が中心 | 事業者による | 原則対象外 | 不可 |
| 介護タクシー | 移動や介助に支援が必要な方 | 対応車両が中心 | 対応可能な場合が多い | 条件により介助部分のみ | 不可 |
| 介護保険タクシー | ケアプランに位置付けられた要介護者 | 事業者による | 訪問介護として実施 | 介助部分に適用 | 不可 |
| 福祉有償運送 | 単独で公共交通を利用しにくい会員 | 車両による | 団体による | 原則対象外 | 不可 |
| 民間救急 | 寝たきり、転院、長距離搬送など | 主に対応 | 搬送介助に対応 | 原則対象外 | 不可 |
※実際の対応範囲は事業者や団体によって異なります。
1.一般タクシー
一般タクシーは、道路運送法上の許可を受け、利用者を目的地まで有償で運送するサービスです。
原則として誰でも利用でき、駅から病院までの移動や、日常的な通院にも利用されています。
一般タクシーの特徴
- 原則として利用者を限定しない
- 流し営業、タクシー乗り場、電話やアプリから利用できる
- 運賃は認可・届出されたタクシー運賃による
- 一般的な乗用車が中心
- 乗務員は普通自動車第二種免許を保有する
最近は、車いすのまま乗車できるユニバーサルデザインタクシーも増えています。
ただし、車いす対応車両であっても、すべての乗務員が身体介護や移乗介助の資格・技術を持っているとは限りません。
一般タクシーでは、通常の乗降時の支援は受けられても、ベッドから車いすへの移乗、階段介助、院内付き添いなどには対応していないことがあります。
2.福祉タクシー
国土交通省は福祉タクシーについて、一般乗用旅客自動車運送事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者などに利用者を限定して行う運送として案内しています。
福祉自動車とは、例えば次のような設備を備えた車両です。
- 車いす用スロープ
- 車いす用リフト
- 車いす固定装置
- 回転シート
- 寝台やストレッチャーを固定できる設備
福祉タクシーには二つの形がある
一般的には、次の二つが福祉タクシーと呼ばれています。
一般タクシー事業者による福祉車両
通常のタクシー会社が、ユニバーサルデザイン車両や車いす対応車両を使用する形です。
福祉輸送に利用者を限定したタクシー
正式には、一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送事業限定の許可を受けて運行する事業です。運輸局の案内でも、いわゆる介護タクシーや福祉タクシーは、福祉輸送限定事業として扱われています。
利用者は、身体障害者、要介護者、要支援者、そのほか単独で公共交通機関を利用することが難しい方などに限定されます。
「福祉タクシー=介助付き」とは限らない
福祉タクシーは、主に車両や輸送対象を表す言葉です。
そのため、車いすのまま乗車できても、必ずしも次の介助まで料金に含まれているとは限りません。
- ベッドから車いすへの移乗
- 室内から車両までの移動
- 階段昇降
- 病院内の付き添い
- 排泄や着替えの介助
必要な介助がある場合は、予約時に具体的に伝える必要があります。
3.介護タクシー
「介護タクシー」は、法律上の統一された事業名というより、介護や移動支援を必要とする方に対応するタクシーの通称として広く使われています。
多くは、国土交通大臣から福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けて運行しています。
介護タクシーの主な利用者
- 車いすを使用している方
- 一人で歩くことが難しい方
- 杖や歩行器を使用している方
- 寝たきりの方
- 座った姿勢を保つことが難しい方
- 認知症などにより見守りが必要な方
- 病気やけがで公共交通機関を利用しにくい方
- 家族だけでは安全に移動させることが難しい方
対応できるサービス
事業者によっては、車両による移送に加えて、次のサービスに対応します。
- 玄関から車両までの歩行介助
- 車いすへの移乗
- ベッドからベッドまでの搬送
- 階段昇降
- 車いすやストレッチャーの貸し出し
- 病院の受付や診察室までの付き添い
- 家族が同乗できない場合の付き添い
- 医療用酸素や吸引器の手配
- 長距離の転院・退院搬送
ただし、これらはタクシー運賃とは別に、介助料金、機材料金、搬送サービス料金、待機料金などが発生する場合があります。
介護資格は必須なのか
車いすのまま乗車できる福祉車両を運転することと、身体介護を提供することは別の問題です。
事業者やサービス内容によって、乗務員が介護職員初任者研修、介護福祉士などの資格を保有している場合がありますが、すべての「介護タクシー」の乗務員が同じ介護資格を持っているとは限りません。
介助を必要とする場合は、乗務員の資格や対応範囲を確認すると安心です。
4.介護保険タクシー
「介護保険タクシー」も法律上の正式なタクシー区分ではなく、一般的には、訪問介護事業所が介護保険サービスとタクシー輸送を組み合わせて提供するサービスを指します。
代表的な介護保険サービスが「通院等乗降介助」です。
厚生労働省は、通院などのための乗車前・降車後の介助について、適切なアセスメントに基づいてケアプランに位置付けられていることなどを要件としています。
誰でも介護保険を使えるわけではない
一般的には、次のような条件を満たす必要があります。
- 要介護認定を受けている
- 訪問介護の利用対象である
- ケアマネジャーが必要性を判断している
- ケアプランにサービスが位置付けられている
- 指定訪問介護事業所がサービスを提供する
- 通院など、介護保険上認められる目的で利用する
要支援者や、単に車いすを使用しているだけの方が、自由に介護保険タクシーを利用できるという制度ではありません。
タクシー運賃は介護保険の対象外
特に誤解されやすい点ですが、介護保険が適用されるのは、原則として訪問介護として提供される乗降前後の介助部分です。
目的地まで乗車するタクシー運賃そのものは、介護保険の給付対象ではありません。 厚生労働省の資料でも、移送にかかる運賃は介護保険の対象外とされています。
したがって、利用者が支払う費用は、概ね次の二つに分かれます。
- 介護保険が適用される介助サービスの自己負担分
- 全額自己負担となるタクシー運賃や機材料金など
利用目的にも制限がある
介護保険による通院等乗降介助は、自由な外出すべてに利用できるわけではありません。
通院など日常生活上・社会生活上必要な外出が対象となり、買い物、観光、趣味、冠婚葬祭などは、介護保険ではなく自費サービスとしての利用になることがあります。
5.福祉有償運送
福祉有償運送は、一般のタクシー事業とは異なる仕組みです。
タクシーなどの公共交通機関だけでは、要介護者や身体障害者などに必要な輸送サービスを十分に確保できない地域で、NPO法人や社会福祉法人などが、登録を受けて自家用車を使用し、有償で会員を運送する制度です。
福祉有償運送の特徴
- 営利を目的とする一般タクシーとは制度が異なる
- NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人などが主体となる
- 運輸支局などへの登録が必要
- 原則として会員登録した利用者を運送する
- 利用対象者が限定される
- 地域の協議を経て実施される
- 自家用車を使用する
主な対象者
一般的には、次のような方のうち、単独でタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難な方が対象になります。
- 身体障害者
- 要介護者
- 要支援者
- 基本チェックリスト該当者
- その他、肢体不自由や内部障害などにより移動が困難な方
対象者本人に加えて、必要な付き添い人が同乗できる場合もあります。
タクシーとの違い
福祉有償運送は、誰でもその場で呼べる一般タクシーではありません。
会員登録、利用対象の確認、運行区域、利用方法など、団体ごとの条件があります。また、タクシーのような流し営業や駅前での客待ちは行いません。
「料金が安い介護タクシー」という位置付けではなく、地域において必要な移動手段を補完するための制度です。
6.民間救急
「民間救急」は、一般的に、消防機関から患者等搬送事業者として認定を受けた民間事業者による搬送サービスを指します。
正式には「患者等搬送事業」と呼ばれ、緊急性のない方の入院、退院、転院、通院、施設間移動、長距離搬送などに利用されます。
民間救急の主な利用場面
- 寝たきりの方の転院
- ストレッチャーを使用した退院
- 自宅から病院への予定入院
- 病院から介護施設への移動
- 医療用酸素を使用する方の移動
- 長距離の転院や帰省
- 公共交通機関での移動が難しい方の搬送
車両、乗務員、搬送用資器材、衛生管理などについて、地域の消防機関が定める基準を満たした事業者が認定を受けます。
救急車との違い
民間救急は、消防の救急車とは異なります。
- 緊急走行はできない
- 赤信号を通過できない
- サイレンを鳴らして優先走行できない
- 救急救命処置を目的としたサービスではない
- 原則として有料
- 予約による搬送が中心
したがって、突然の激しい胸痛、呼吸困難、意識障害、大量出血など、緊急性の高い症状がある場合は民間救急ではなく、119番へ連絡する必要があります。
救急車を呼ぶべきか迷う場合は、対応地域では救急安心センター「#7119」に相談できます。緊急性が高い場合には救急車の要請につなぎ、そうでない場合には受診方法などの案内が行われます。
看護師が必ず乗るわけではない
民間救急という名称から、医師や看護師が必ず同乗すると思われることがありますが、通常は必須ではありません。
利用者の状態によって医療職の同行が必要な場合は、事業者、病院、搬送元、搬送先などと相談し、別途看護師などを手配します。
「介護タクシー」と「民間救急」は兼ねられる
介護タクシーと民間救急は、まったく別の車両とは限りません。
福祉輸送限定のタクシー許可を受けた事業者が、さらに消防機関から患者等搬送事業者として認定を受けている場合、同じ事業者が介護タクシーと民間救急の両方に対応します。
ただし、すべての介護タクシーが民間救急の認定を受けているわけではありません。
反対に、民間救急の認定を受けていても、対応できる医療機器や介助内容は事業者によって異なります。
利用目的別の選び方
一人で歩けて、乗り降りにも問題がない
一般タクシーが基本的な選択肢です。
車いすのまま乗車したい
福祉タクシー、ユニバーサルデザインタクシー、介護タクシーなどに相談します。
車いすの大きさや種類によっては乗車できないことがあるため、事前確認が必要です。
自宅内からの介助や移乗が必要
介助に対応する介護タクシーが適しています。
「車いす対応車両があるか」だけでなく、室内介助、移乗、階段、必要人数について確認します。
ケアプランに基づいて通院介助を利用したい
担当のケアマネジャーや訪問介護事業所へ相談します。
介護保険が適用されるかどうかは、利用者が自由に選ぶのではなく、身体状況、外出目的、ケアプランなどに基づいて判断されます。
地域の会員制移送サービスを利用したい
市区町村、社会福祉協議会、NPO法人などに福祉有償運送の実施状況を確認します。
寝たままの転院や退院をしたい
ストレッチャーに対応した介護タクシー、または民間救急へ相談します。
酸素、吸引、看護師同行などが必要な場合は、予約時に詳細を伝えます。
緊急性がある
介護タクシーや民間救急ではなく、119番へ連絡します。
予約時に伝えておきたい情報
適切な車両と人員を準備するため、次の情報を伝えます。
- 利用日時
- 出発地と目的地
- 片道か往復か
- 利用者の病状や身体状況
- 歩行、立位、座位が可能か
- 車いす、リクライニング車いす、ストレッチャーの必要性
- 自宅や施設内の階段・段差
- エレベーターの有無と大きさ
- ベッドからの移乗介助の必要性
- 同乗者の人数
- 酸素、吸引器、そのほかの医療機器
- 病院内付き添いや待機の必要性
- 感染症に関する情報
- 搬送先の受け入れ時間
「歩けます」「車いすです」という情報だけでは、安全な対応方法を判断できない場合があります。
どこからどこまで、どのような介助が必要なのかを具体的に伝えることが重要です。
まとめ
一般タクシー、福祉タクシー、介護タクシー、介護保険タクシー、福祉有償運送、民間救急は、似た名称でも制度や役割が異なります。
特に押さえておきたいのは、次の点です。
- 一般タクシーは、原則として誰でも利用できる移送サービス
- 福祉タクシーは、福祉車両や福祉輸送に着目した呼び方
- 介護タクシーは、介助を必要とする方に対応するタクシーの一般的な呼称
- 介護保険タクシーは、訪問介護と輸送を組み合わせたサービス
- 介護保険が適用されても、タクシー運賃は原則として自己負担
- 福祉有償運送は、NPO法人などが会員を対象に行う自家用有償旅客運送
- 民間救急は、緊急性のない患者搬送を担うサービス
- 緊急時は民間救急ではなく119番
名称だけで選ぶのではなく、利用者の身体状況、移動目的、必要な介助、医療的配慮を伝えたうえで、対応可能な事業者やサービスを選びましょう。
※制度や利用条件、料金、対応範囲は地域や事業者によって異なります。実際に利用する際は、担当のケアマネジャー、市区町村、運送事業者などへご確認ください。
